栄養機能食品とは、通常の食生活では1日に必要な栄養成分を摂取できない場合、その補給に利用するための食品です。その食品の1日あたりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上限~下限の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能を表示することができます。
機能の表示と併せて定められた注意事項の表示等も必要ですが、国への申請や届出は必要ありません。現在、ミネラル5種類の他、ビタミン12種類についても規格基準が定められ、その機能を表示することができます。
平成28年3月現在、機能に関する表示を行うことができる栄養成分
脂肪酸 n-3系脂肪酸
ミネラル類 亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム
ビタミン類 ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、
ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、
ビタミンE、ビタミンK、葉酸
※但し、錠剤、カプセル剤等の形状の加工食品にあっては、カリウムを除く。
機能の表示と併せて定められた注意事項の表示等も必要ですが、国への申請や届出は必要ありません。現在、ミネラル5種類の他、ビタミン12種類についても規格基準が定められ、その機能を表示することができます。
平成28年3月現在、機能に関する表示を行うことができる栄養成分
脂肪酸 n-3系脂肪酸
ミネラル類 亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム
ビタミン類 ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、
ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、
ビタミンE、ビタミンK、葉酸
※但し、錠剤、カプセル剤等の形状の加工食品にあっては、カリウムを除く。
