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食品の検査
保存試験(賞味・消費期限設定)
平成17年2月、厚生労働省、農林水産省より「食品期限表示の設定のためのガイドライン」の通知が出されました。
食品期限表示は、製造業者が適正に設定する必要があり、その設定には理化学検査、微生物検査、官能評価による客観的な評価に基き、保存試験を行い期限設定を行う必要があるとされています。SUNATECでは、食品期限表示の設定に必要な客観的指標によるデータの収集をサポートいたします。
食品期限表示は、製造業者が適正に設定する必要があり、その設定には理化学検査、微生物検査、官能評価による客観的な評価に基き、保存試験を行い期限設定を行う必要があるとされています。SUNATECでは、食品期限表示の設定に必要な客観的指標によるデータの収集をサポートいたします。
検査の目的
理化学検査
○酸価、過酸化物価・・・油脂の劣化(揚げ物、油脂を多く含む食品)
○揮発性塩基窒素・・・タンパクの劣化(魚肉、畜肉)
○栄養成分・・・ビタミン類の劣化(健康食品、強化食品)
○濁度、沈殿・・・内容物の変化(清涼飲料水、液状食品等)
○臭気・・・臭いの変化
○揮発性塩基窒素・・・タンパクの劣化(魚肉、畜肉)
○栄養成分・・・ビタミン類の劣化(健康食品、強化食品)
○濁度、沈殿・・・内容物の変化(清涼飲料水、液状食品等)
○臭気・・・臭いの変化
微生物検査
○一般細菌数・・・腐敗の目安(一般食品)
○大腸菌群・・・衛生度の指標(一般食品)
○カビ・酵母・・・商品価値の低下
○黄色ブドウ球菌、サルモネラ等・・・食中毒のリスク
○耐熱性菌・・・商品価値の低下(加熱食品)
○耐酸性菌・・・商品価値の低下(酸性食品、清涼飲料水)
○大腸菌群・・・衛生度の指標(一般食品)
○カビ・酵母・・・商品価値の低下
○黄色ブドウ球菌、サルモネラ等・・・食中毒のリスク
○耐熱性菌・・・商品価値の低下(加熱食品)
○耐酸性菌・・・商品価値の低下(酸性食品、清涼飲料水)
検査の流れ
検査項目
賞味期限・消費期限
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*1 詳しくはお問い合わせ下さい。