食品分析開発センターSUNATEC > 食品の検査 > 輸入検査
食品の検査
輸入検査
日本は食糧の約60%を輸入する輸入大国です。世界の国々からさまざまな食品が入ってきますが、食品等を輸入する際には、食品衛生法第27条(食品等の輸入の届出)に基づき、「販売の用に供し又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。」と定められています。SUNATECでは、輸入にかかわる命令検査や自主検査を受託しております。
検査の目的
命令検査
食品衛生法第26条に基づき、厚生労働大臣登録検査機関が行なう検査で、生産地の事情等から見て有害・有毒であったり規格基準違反であると認められる食品等について、これらを輸入する者に対して、厚生労働大臣の命により、検査を受ける者が費用を負担し、検査を実施します。また当該検査を受け、その結果についての通知を受けた後でなければ、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならないとなっています。
自主検査
輸入者には、輸入しようとする食品等が食品衛生法に適合し、安全であると確認する責務があります。自主検査とは、輸入者が厚生労働大臣登録検査機関又は輸出国公的検査機関等において自主的に実施する検査のことをいいます。
試験成績書を輸入届出時に検疫所へ提出することにより、審査や検査に要する時間が短縮でき、手続きの簡素化・迅速化をはかることができます。
試験成績書を輸入届出時に検疫所へ提出することにより、審査や検査に要する時間が短縮でき、手続きの簡素化・迅速化をはかることができます。
検査の流れ