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食品の検査
アレルゲン(アレルギー物質)
アレルギー物質を含む食品については、特定のアレルギー体質を持つ方の健康危害の発生を防止する観点から、平成13年厚生労働省令第23号によりその表示が義務化されています。
アレルギー物質を含む食品の検査方法は、平成14年11月6日付「食発第1106001号」ではじめて通知され、その後、操作性向上等の観点や検査技術の進歩に伴い、検査方法の改正が順次行なわれています。
アレルギー物質を含む食品の検査方法は、平成14年11月6日付「食発第1106001号」ではじめて通知され、その後、操作性向上等の観点や検査技術の進歩に伴い、検査方法の改正が順次行なわれています。
食品衛生法に基づくアレルギー物質の表示に関する管轄が消費者庁に移管されたことを受け、平成22年9月10日付「消食表第286号」で「アレルギー物質を含む食品の検査方法について」が通知され、検査キットの改良に伴い平成26年3月26日に消食表第36号として最終改正されています。
SUNATECで使用しているキットについて
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また、定量検査以外に、特定原材料7品目についてウェスタンブロット法、PCR法を用いた定性検査を受託しています。
特定原材料に準ずるもの(一部対象外)については、別途ご相談下さい。
特定原材料に準ずるもの(一部対象外)については、別途ご相談下さい。
検査の目的
食品への特定原材料の混入は、原料からのキャリーオーバーや製造ラインでのコンタミネーションにより生ずるため、製品はもちろん原材料についても検査の必要性があります。
また、表示違反については行政指導が実施されますので、定期的に商品の安全と表示の適正化を図るため、検査をお薦めいたします。
また、表示違反については行政指導が実施されますので、定期的に商品の安全と表示の適正化を図るため、検査をお薦めいたします。
検査項目
アレルゲン(アレルギー物質)
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- *1
- [日本ハム株式会社]、[株式会社森永生科学研究所]の2キットを使用します。
- *2
- [日水製薬株式会社]、[マルハニチロ株式会社]の2キットを使用します。
アレルゲンの検査項目やご依頼検体数によっては、協力検査機関へ検査を外部委託するケースがございます。