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大麻成分の分析
Δ9-THC
令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部がすでに施行され、これにより、カンナビノイド製品等に残留するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)についての残留限度値が設けられました。この値を超える量のΔ9-THCを含有する製品は「麻薬」に該当します。
法令違反とならないよう、カンナビノイド製品の製造・販売に関わる事業者様に、製品中のΔ9-THC含有量を確認するための検査をお勧めします。
法令違反とならないよう、カンナビノイド製品の製造・販売に関わる事業者様に、製品中のΔ9-THC含有量を確認するための検査をお勧めします。
残留基準値
①油脂(常温で液体であるもの)及び粉末 | 10ppm、10mg/kg、0.0010% |
②水溶液 | 0.10ppm、0.10mg/kg、0.000010% |
①及び②に掲げる物以外のもの | 1ppm、1mg/kg、0.0001% |
検査項目
Δ9-THC総量
分析対象成分は、Δ9-THC、Δ9-THCA-Aで、Δ9-THC総量としてご報告します。
検体
検査が可能な検体は下記のとおりです。その他の検体をご希望の場合は「お問い合わせ」フォームからお問い合わせください。
定量下限 | |
オイル | 1 mg/kg |
飲料 | 0.01 mg/kg |
グミ | 0.1 mg/kg |
注意事項
Δ9-THC総量の検査結果が残留限度値を超えていることが判明した製品は、厚生労働省の指導に従い、当該検体を管轄の地方厚生局麻薬取締部に提出します。また、検査依頼者の情報(名称、住所、連絡先等)、当該検体の情報(製品名、数量、製品区分、成分分析表、写真等)について、麻薬取締部へ情報提供します。
上記内容について、事前にご承諾の確認をさせていただきます。
上記内容について、事前にご承諾の確認をさせていただきます。