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「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(案)」抜粋(1)食品衛生法施行規則 ② 改正法による改正後の法第50条の2の営業者が遵守すべき衛生管理に関する事項 イ 改正法による改正後の法第50条の2第1項第1号に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、次の事項に関するものとする。 ・ 食品衛生責任者等の選任 ・ 施設の衛生管理 ・ 設備等の衛生管理 ・ 使用水等の管理 ・ ねずみ及び昆虫対策 ・ 廃棄物及び排水の取扱い ・ 食品又は添加物を取り扱う者の衛生管理 ・ 検食の実施 ・ 情報の提供 ・ 回収・廃棄 ・ 運搬 ・ 販売 ・ 教育訓練
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