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![]() 牛レバー生食禁止措置を腸管出血性大腸菌感染症の
減少につなげるために ![]() 一般財団法人食品分析開発センターSUNATEC理事長 庄司正
【2011年、腸管出血性大腸菌(VT産生)感染者数は減少しなかった】2011年4月下旬、富山・石川・福井・神奈川で発生したユッケを原因食品とする痛ましい腸管出血性大腸菌O111食中毒事件を契機とした世論の高まりを受け、焼肉店等関係営業者の厳しい行政指導が行われるとともに、10月1日から生食用牛肉の規格基準が施行された。しかし2011年の腸管出血性大腸菌感染者数(3類感染症)及び食中毒患者数はどうだったのだろうか。図1に示したように、上記食中毒を考慮しても食中毒患者数は例年の2倍以上、感染者数もほぼ例年並みであり、食中毒患者を含めた死亡者数も過去最高の16名に達した。
【牛レバーの生食禁止措置】そして、2012年7月1日からは、更に牛肝臓の生食禁止も規格基準化・施行された。予想されたように6月には牛レバーの駆け込み需要が起こり、腸管出血性大腸菌O157に感染して1名が死亡、またカンピロバクター食中毒も6件発生したと報道された。 厚生労働省の牛肝臓の規格基準の設定に関するパブリックコメントには、1532通の意見が寄せられ、規格基準は必要でないとの観点からの意見が944件、生食を禁止するのではなく、他の方法で規制すべきとの観点からの意見が532件なのに対し、規制すべきとの観点からの意見は13件しかなかったと報告されている。6月には生食規制に対する批判的なマスコミ報道が続いたが、このパブコメ結果が拠り所となったのかもしれない。
しかし、このような世論の中にあっても、規格基準化は実現した。多くの批判の中で、審議会の委員も厚生労働省も国民の健康を保護するための英断であったと評価したい。生レバーを求めて禁止前に駆け込んだ消費者には自己責任の覚悟はないし、厳しい行政指導があっても提供した営業者には責任感の欠如というしかない。腸管出血性大腸菌(O157等)感染は、HUS(溶血性尿毒症症候群)や脳症という重篤な健康被害を引き起こし、致死的なリスクもあることをなぜ彼らは理解しないのだろうか。 牛レバーの生食に関しては、これまでの審議内容も含めてなぜ生食禁止なのか、この結論に至ったプロセスが厚生労働省HPに丁寧に公開されている。しかし食品衛生法等に基づく各営業者における基準の周知及び遵守状況の監視指導は各自治体(保健所、食肉衛生検査所)の責務である。これまでよく聞かれた「基準がない」という言い訳はもはや通用しない。厳しい行政指導を願いたいものだ。
【牛肝臓表面や内部のO157等の汚染実態】乳肉水産食品部会の審議に提出された調査データ(牛レバー内部における腸管出血性大腸菌等の汚染実態調査)では、肝臓表面や内部から大腸菌やO157が分離された事例が多く見られるが、これがまさに全国的な牛肝臓の細菌汚染の実態といえる。
(1)できるだけ衛生的に採取した肝臓の汚染率は低い
(2)通常処理工程中に採取した肝臓の汚染率は高い (3)内臓業者から購入した肝臓 (4)大腸菌やO157は肝臓内部に存在するのか 【コーヒーブレイク(O157感染症から食中毒へ)】今年の夏、三重県北勢地域で7月18日から23日にかけて、異なる医療機関から4件の腸管出血性大腸菌(O157)感染症発生通報が桑名保健所に寄せられ、それぞれ感染症予防の情報提供として公表された。O157の場合、このような単発的発生が通常であり、各感染者に共通する食品や施設を見出すことは難しい。発症までの潜伏時間が長く、しかも受診してから検便検査など医療機関の診断にも時間を要することから、共通食品の残品があることも稀である。従ってO157食中毒事件の調査においては、原因食品を特定することもO157を分離することも非常に難しいのが現実である。
【牛レバーの生食禁止措置を感染者数の減少につなげるために】小生は、2011年7月発行の本誌メールマガジンで「牛生レバーを食べるには(食肉を生食する消費者の覚悟、提供する営業者の責任)」と題してそのリスクを現場サイドからの視点で報告した。
O157等感染症は人から人に感染する3類感染症であり、感染者のうち約35%は健康保菌者である。ノロウイルスと同様に食品従事者の健康管理と食品汚染を防止するための手洗いの徹底や施設の洗浄殺菌は食品衛生の基本であり、特に感染症予防対策の有効な手段である。 【もう一度O157等の食品衛生対策を見つめ直そう】奇しくもメルマガ草稿中に浅漬け(白菜きりづけ)を原因食品とする腸管出血性大腸菌O157食中毒事件(札幌市)が公表された。汚染原因は調査中とのことであるが、8月20日の報道では、発症者約104名、死者7名と報告されている。浅漬けを原因とするO157食中毒は過去に2例の発生があるが、施設内に限定されていた。札幌市の事例では、白菜きりづけは漬物工場で製造され、特定の施設だけでなく食品スーパー等にも流通、亡くなった4歳の女児が食べたのはスーパーで販売されていたものだった。いずれにしても重大なO157食中毒事件の発生である。 1996年、日本で世界に例を見ない規模のO157集団食中毒事件が発生し、従来の食品衛生対策が根本的に見直されるとともに、あらゆるO157の感染・食中毒の可能性及び予防対策が真剣に議論された。そして学校給食など大量調理施設におけるHACCP方式が導入されたが、その後も1998年のイクラO157食中毒事件や浅漬け事件など様々なO157食中毒が発生し続けている。今回の牛レバーの生食禁止措置を契機に、1996年の時のようにO157等の食品衛生対策について改めて見つめ直す機会になることを期待したい。 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
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