食品の日付表示に関しては、平成7年4月から製造年月日表示に代えて、消費期限又は賞味期限(品質保持期限)の期限表示が行われてきた。 また、平成15年7月には「食品衛生法」及び「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」に基づく表示基準を改正することにより、「賞味期限」と「品質保持期限」の2つの用語が 「賞味期限」に統一されるとともに、「賞味期限」及び「消費期限」のいずれについても、それらの定義の統一が行われた。
期限の設定は、食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、保存状態等の諸要素を勘案し、科学的・合理的に行う必要があります。このため、その食品を一番よく知っている者、すなわち、原則として、 (1)輸入食品以外の食品にあっては製造または加工を行う者(販売者がこれらの者との合意等により、 これらの者に代わって表示する場合には、当該販売業者)が、 (2)輸入食品等にあっては輸入業者が、責任を持って期限表示を設定し、表示することとなります。
期限設定については、食品の特性等に応じて、微生物試験や理化学試験及び官能検査の結果に基づき、科学的・合理的に行うこととされており、当該食品に関する知識、経験、情報などを最もよく把握している製造業者等が責任をもって設定する必要があります。 期限設定を進めていく上で、用いられている原材料・加工方法・包装形態・保存方法により経時的な変化が異なることは言うまでもありません。 したがって、食品が各種条件によってどのように変化していくのかを十分に調べる必要があります。
商品保存に影響を与える下記項目などを検討して条件内容を絞り込む。 ・保存温度条件(温度:商品保管条件の把握) ・期限設定(実施期間の設定、想定する期限の1.3倍〜2倍の期間をとる) ・製造工程の殺菌条件等の把握 ・販売形態の確認 ・使用原材料の確認 など
設定した試験項目・保存条件をもとに保存試験を実施 ・温度:商品の保管条件の最高値程度に設定 ・期間:想定期間の1.3から2倍程度(1ヶ月の想定の場合、1.3〜2ヶ月) ・項目:微生物検査、理化学検査、官能評価で有意義と考えられる検査項目 ・試験回数:期間中の実施回数 (消費期限については毎日実施。賞味期限については、想定される期限にあわせて適時実施)
微生物検査、理化学検査、官能検査結果の一番短い日数に安全係数をかけた日数を賞味期限の日数とします。消費期限の場合は、検査結果のから一日引いて設定します。
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