1) |
ミネラルウォーターの原水基準を廃止し、成分規格のみで規制する。ただし、原水基準の項目はすべて成分規格に移動させる。 |
2) |
「その他の清涼飲料水」の原水にミネラルウォーターを使えるようにするため、原水基準にミネラルウォーターの成分規格を加える。 |
3) |
「泉源の衛生管理指標」の適用範囲を、清涼飲料水全体の泉源に拡大する。 |
4) |
「飲用適の水」の定義個所を、「D 各条 清涼飲料水」の位置から、「B 食品一般の製造、加工及び調理基準」の個所に移動させる。 |
5) |
規制項目としては水道法で規定されている健康関連物質と性状関連物質を取り上げ、閾値が設定できない遺伝毒性がある物質に関しては、数理モデルによる評価結果(VSD)を採用していく。 |
6) |
原水の定義については、処理後の水であるとして、「原料水」の名称を採用して欲しい旨の要望が出された。 |