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![]() 食品衛生法等の改正に関する状況と食品事業者における取組み注意点
![]() 一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC
コンサルティング室 はじめに近年の食品業界を取巻く情勢はめまぐるしい変化を続けている。2018年にHACCP※ による衛生管理の制度化を含む食品衛生法等が改正されて以降、関連する検討会が頻繁に開催され、様々な情報が公開されている。公開された情報を注視する事業者が多い一方、情報を確認できていない事業者も少なからず存在する。
※ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point):
食品衛生法等の改正に関する状況パブリックコメント制度により以下の2件のとりまとめ案に関する意見募集が2019年3月7日より開始された(2019年4月5日締切)。今後、意見募集の結果を受けて、政省令公布などに進む予定とされている。
その他、食品衛生管理に関する技術検討会や食品用器具及び容器包装の規制の在り方に関する技術検討会が開催されている。特に食品衛生管理に関する技術検討会においては、上述の食品関係団体が作成した業種別手引書についてこれまで検討が行われている。事業者は関係する業種別手引書を確認することが推奨される。
・食品衛生管理に関する技術検討会
・食品用器具及び容器包装の規制の在り方に関する技術検討会
・食品等事業者団体が作成した業種別手引書
なお、本稿を掲載したメールマガジン配信の時点では状況が更に変化していると考えられるため、厚生労働省ホームページなどにて最新の情報を確認されることをお薦めする。 事業者が手引書を利用する際に注意すべき点上述の通り、衛生管理のためのルールを記した手順書などの文書を作成することは大きな負担となり、事業者の規模などによっては文書の作成が困難な場合がある。特にそのような事業者を中心に、手引書を使用することによって効率的にHACCPに取組むことができる。 しかし、取組む際には以下の点について注意すべきと考えられる。
事業者が手引書を利用する際に主に注意すべき点
なお、これらの説明にあたり、HACCPを構成要素として含む食品安全マネジメントシステムであり、2018年に大幅に改定されたISO22000:2018の要求事項が参考として分かり易いと考えられるため、これを引用して説明する。 ① 手引書に合致しない部分・記載されていない部分への対応ISO22000:2018においては、自組織以外で作成された手引書などの使用は認められている(7.1.5 外部で開発された食品安全マネジメントシステムの要素)。一方で、使用する場合は、実際の現場や製造する製品などと手引書が乖離していないことが要求される。
② 関係者の認識強化のための教育
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