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![]() 食品、添加物等の規格基準に定める黄色ブドウ球菌の試験法について
![]() 一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC
微生物検査室 1.はじめに昭和34年厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」の食肉製品のうち、非加熱食肉製品、特定加熱食肉製品及び加熱食肉製品(但し、加熱殺菌した後容器包装に入れたもの)の成分規格として、黄色ブドウ球菌の規格が設定されている。これまで黄色ブドウ球菌の試験法は、平成5年3月17日付け厚生省生活衛生局長通知「衛乳第54号」に定められていたが、平成27年7月29日付け厚生労働省通知「食安発0729号第4号」でサルモネラ属菌の試験法と合わせて改正が行われた。 2.試験法について試験法を図-1に示す。 ![]() ![]() 図-1 黄色ブドウ球菌の試験法 3.まとめ今回、改正された黄色ブドウ球菌の試験法を紹介した。本試験法は、国際整合性がありISO 6888-1:1999と妥当性確認がなされた試験法である。国内で初めて国際整合性があり、かつ妥当性確認がなされた試験法は、平成23年9月6日付け厚生労働省通知「食安発0926第1号」で通知された腸内細菌科菌群の試験法であるが、今回紹介した黄色ブドウ球菌、同時に改正されたサルモネラ属菌と同様、今後食品に関する微生物の規格基準が定められる際は、この考え方に沿った試験法が採用されていくものと考えられる。 参考資料1. 平成5年3月17日付け厚生省生活衛生局長通知「衛乳第54号」 2. 平成27年7月29日付け厚生労働省通知「食安発0729第4号」 3. 平成28年1月28日付け医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部基準審査課事務連絡 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
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