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機能性表示食品の科学的根拠
名古屋文理大学 健康生活学部 教授
清水 俊雄

1.背景

機能性表示食品は、2013年に閣議決定された「機能を表示できる米国のダイエタリーサプリメント(以下、「DS」という)の表示制度を参考にし、企業等の責任において科学的根拠の下に機能性を表示できる」制度として、2015年に創設されたものである。参考とするとされた米国のDS の制度は、DS健康教育法(DSAHEA)に定められている。これは、連邦食品医薬局(FDA)へ届け出るだけで、企業が実証した身体の構造と機能に影響を及ぼす効果を自己責任で表示ができる制度である。この制度は、科学的根拠に関するFDA指針の実行性、科学的根拠の客観性と情報公開などについて問題点が指摘されている。健康表示の国際的な動向として、食品の国際基準を策定するコーデックス委員会においては、健康表示の定義と健康表示の科学的評価基準が定められており、EUの健康表示の科学的評価の判断基準においては、製品および有効成分の同定・定量、ヒト介入試験、メカニズムの必要性について定められている。
 日本における健康表示の制度には、特定保健用食品と栄養機能食品があり、併せて保健機能食品と呼ばれる。特定保健用食品は、企業からの申請を消費者庁が受けて、消費者委員会が有効性を、食品安全委員会が安全性を評価して保健の用途の表示を消費者庁長官が許可する個別評価型の制度である。栄養機能食品は、ビタミン・ミネラルを中心とする栄養成分を対象として、行政が定めた栄養成分について、定められた量を含有していれば、定められた栄養機能が表示できる規格基準型の制度である。
 今回定められた機能性表示食品は、米国の制度における問題点を改善し、コーデックス委員会やEUの健康表示の科学的根拠に関する指針を参考にした制度として、新たな制度の検討会で提示された基本的な考え方に基づいて創設された。届出のためのガイドライン(1)(以下、「ガイドライン」という)が2015年3月に公表され、4月から施行されている。定められた資料を消費者庁に届け出て、書類審査後に受理された製品は届出60日以降販売ができる制度である。機能性表示食品は、特定保健用食品と栄養機能食品に加えて、保健機能食品のひとつに位置付けられている。

2.科学的根拠の基本的な考え方

健康表示における科学的根拠とは、少数ではなく多数の摂取者でその機能を発揮することが求められ、同様の条件で試験を実施した際に同様な結果が一定の割合で「再現性」を持って得られることであると考えることができる。そのためには、下記の基本的考え方に従うことが必要である。

① 網羅的解析(Totality of Evidence):関連分野で過去に報告された試験調査を網羅的に収集し、研究成果を総合的に評価することが必要であり、新たな試験を実施して得られた結果に過去の結果と相違点がある場合や整合性のある解析ができない場合には、同種の再現性試験を実施する必要がある。

② 適切なヒト試験の実施:機能性の科学的根拠とするにはヒトを対象とした試験で有効性を確認することが必要である。原則として、2重盲検無作為化比較試験において、1日当たりの摂取量における長期摂取試験で、対照群と比較して、適切な評価指標が統計学的に十分な有意差を持っていることを実証する必要がある。

③ 第三者の評価:科学的根拠が実証されているとして信頼できる試験は、利害関係のない第三者によって評価されることが求められる。少なくとも査読者のいる学術誌に掲載されていることである。査読者により試験方法、結果、結論が適切であることが判断されて学術雑誌に掲載されるため、一定の科学的根拠のレベルを確保しているものと判断することができる。

上記の①と②については、前述したコーデックス委員会の健康表示の科学的根拠の指針にも示されている国際的整合性のある考え方である。
  筆者も委員として参加した消費者庁の「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」においては、このような基本的考え方を踏まえて、米国の制度の問題点、コーデックス委員会やEUの健康表示の科学的根拠を検討して、検討会報告書(2)(以下、「検討会報告書」という)が作成された。

3.機能性の科学的根拠

1)機能性の科学的実証法

機能性表示食品の機能性に関する科学的根拠の実証は下記のいずれかで行うことが定められている。

(1)最終製品を用いた臨床試験
 特定保健用食品の試験方法に準じ、研究計画は、臨床試験登録システムに事前登録(施行後1年間の猶予期間あり)し、試験結果は、国際的にコンセンサスの得られた指針に準拠した形式で査読付き論文に報告する。被験者は疾病に罹患していない者から選定し、原則として、3カ月間の2重盲検無作為化比較試験において、評価指標が統計的有意差を持って、機能性が確認できること。 

(2)最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビュー
 研究レビュー(システマティック・レビュー:SR)を実施して、下記の項目を満たす結果が得られていること。

① レビューでの成分と最終製品の成分の同等性が認められていること。

② Totality of Evidence:関連研究について、肯定的・否定的を問わず検討し、総合的観点から、肯定的と判断された機能であること。

③ SRの客観性・透明性を担保するために検索条件や採択・不採択の文献情報等、結果に至るプロセス、利益相反に関する情報、出版バイアス等の検討結果を記載し、公表すること。

査読付き論文が1本もない場合、又は査読付き論文が機能性を支持しない場合、科学的根拠は不十分である。

*システマティック・レビュー(SR)とは
  SRとは、ランダム化比較試験(RCT)を中心として網羅的に臨床試験の研究報告を収集し、質の高い研究結果を系統的に解析し、最新の結論を得る手法である。当初は、医療機関において、試験研究の情報を網羅的に調査して、最適な治療方法の知見を得ることを目的として実施されてきた。イギリスの国民保健サービスの一環としてのコクラン共同計画(The Cochrane Collaboration)が開始し、現在では、世界的規模で展開され、治療、予防に寄与する医療情報となっている。
  消費者庁の「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書」においては、「関連研究(学術文献等)について、事前に設定したプロトコールに従い網羅的に収集し、データの偏り(バイアス)を可能な限り除去しつつ、治療や予防等の効果の有無や程度を系統的に評価する手法」と定義されている。

4.機能性表示

1)機能性表示の範囲

機能性表示は科学的根拠に基づくことが求められる。機能性表示の範囲は、生活習慣病等の疾病に罹患する前の人又は境界線上の人を対象とし、疾病に罹患していない者の健康の維持・増進に役立つ旨を表現するもので、特定保健用食品の保健の用途(疾病リスクの低減を除く)と同等である。また、未成年者、妊産婦及び授乳婦に訴求するような表現は行わないこととすることになっている。健康維持・増進に関する表現とし、身体の特定の部位に言及した表現を行うことも可能とされている。
 保健の用途は、2001年に「特定保健用食品の申請・評価・表示に関する指針」において、下記の対象範囲(表1)が定められている。

表1.特定保健用食品の保健の用途の表示の範囲

(ア)容易に測定可能な体調の指標の維持に適する又は改善に役立つ
   (自分で測定できる指標あるいは健康診断で測定する指標)    
(イ)身体の生理機能・組織機能を良好な維持に適する又は改善に役立つ
(ウ)身体の状態を本人が自覚でき、一時的であって継続的・慢性的でない体調の変化の改善に役立つ

特定保健用食品の保健の用途の対象範囲は、医薬品医療機器等法(旧薬事法)に規定されている疾病の診断・治療・予防に言及しない範囲であれば、従来許可されている「お腹の調子を整える」、「コレステロールが高めの方に」、「体脂肪がつきにくい」、「骨の健康が気になる方に」などの保健の用途に限定されることはなく、科学的根拠を実証に基づいていれば表示が許可される(厚生労働省「『健康食品』に係る今後の制度のあり方について(提言)」の実施についての意見募集の結果について」)(2005/02/01)ことになっており、機能性表示もこの考え方に従って、表1の範囲で認められる。

5.科学的根拠の国際比較

1)コーデックス委員会(3)

栄養・健康表示に関する国際基準としては、栄養・健康表示指針(4)が2004年に採択され、健康表示とは表2に記載する「栄養素機能表示」、「その他の機能強調表示」、「疾病のリスク低減表示」であることが定められた。

表2.コーデックス委員会の栄養・健康表示

健康表示の種類   表示の内容
栄養素機能表示 身体の成長、発達、正常な機能における栄養素の生理学的な役割を表す表示
その他の機能強調表示 栄養素以外の機能表示を表し、「身体の正常な機能または生物活性に関連し、
その食品成分を摂取することによる特定の有用な効果に関与する」表示
疾病のリスク低減表示 食生活において、食品あるいはその成分の摂取と、
疾病及び健康に関する状態の進行(発症)に関するリスクの低減との関係を示す表示

更に、健康表示の科学的根拠に関する下記の内容の指針(4)が、2009年に採択された。

① 健康表示の科学的検証は、科学的に十分に計画されたヒト介入試験により得られた結果を基にされるべきである。

② 網羅的な科学的根拠の検証を実施すべきである。

2)米国

(1)栄養表示・教育法(NLEA)
 栄養表示・教育法(NLEA)により、連邦食品医薬局(FDA)が自ら評価を行って、科学的に立証されていると認めた食品成分と疾病との関係についてのヘルスクレーム(疾病リスク低減表示と類似の表示で、USのみで用いられる狭義の「ヘルスクレーム」であり、本文では、一般的な広義の「健康表示」と区別して、「ヘルスクレーム」と記載する)が表示できる制度が、1990年に制定された。ヘルスクレームを判定する科学的根拠の基準を明らかにする指針(5)を公表した。
更に、企業がFDAに申請をしたヘルスクレームについて、従来のFDAの評価基準は満たしていないが、一定の条件を付けたヘルスクレーム(Qualified Health Claim)ができる制度を導入している(6)。この条件付きヘルスクレームについては、科学的根拠を評価する具体的な手法として、「試験デザイン」、「試験の質」、「科学的根拠の強さ」が3つの主要なチェックポイントとして提示されている。 まず、「試験デザイン」においては、無作為割付介入試験は最も信頼性が高いレベルであり、次に前向きコホート研究である。非無作為化試験、断面研究はレベルが低いとされている。「試験の質」の格付けは、試験の対象患者選定または除外基準、バイアス、データ収集法、解析法などが評価される。「科学的根拠の強さ」の格付けは、被験者数、試験の実施回数、試験間の整合性、アメリカにおける疾病のリスク低減に関する関連性について、一連の科学的根拠の程度を格付けする。これらの「試験デザイン」、「試験の質」及び「科学的根拠の強さ」が評価されて、条件付きのヘルスクレームが判断される。FDAはこの指針を基に、評価を進めて、その結果が順次、発表されている。

(2)ダイエタリーサプリメント教育法(DSHEA)(7)
 ビタミン、ミネラル、脂肪酸、アミノ酸、ハーブ等の栄養素、食品成分、食品素材について、身体の構造と機能に影響を及ぼす表示(構造・機能表示)ができる制度として1994年に制定された。企業は、FDAに届け出るだけで、有効性の科学的根拠が審査されることなく、企業の自己責任において実証された効果を表示できるのが特徴である。この法律には、①有用性と安全性に及ぼす詳細なヒトでの実証法が定められていない、②第三者の評価が義務付けられていない、③科学的根拠を実証した論文の公表が義務づけられていないことなど、消費者が有効性と安全性を判断して、自分に適した商品を選択する上での情報開示とその信頼性に問題があった。FDAはこれらの問題を解決するため、2008年に科学的根拠のガイドライン(8)を発表した。ここでは、2重盲検無作為化比較試験が最上の実証方法(The “gold” standard is DB-RCT design)であるとしている。
 米国保健省監察総監室(Office of Inspector General)が、2011年に、市販されている体重減少と免疫機能に関連するダイエタリーサプリメント126品目の調査を実施した結果を報告書(9)として公表した。内容は、調査した製品の殆どの構造・機能表示は科学的根拠のガイドライン(8)に合致しておらず、表示の正当性は不十分であり、法律で禁じている疾病への効果に関する表示が20%の商品にあったと指摘し、FDAに監視体制の改善を求めている。

6.今後の課題と展望

日本は、世界に先駆けて機能性食品の研究開発を進め、製品を個別に審査して健康表示を許可する特定保健用食品を創設し、今回、企業の自己実証による機能性表示食品の制度が創設されたため、規格基準型の栄養機能食品と併せて、3つの健康表示制度揃うことになった。
  今後、機能性表示食品の制度を確立するためには、検討会報告書、ガイドライン及び届出を受理された機能性表示食品の内容を踏まえて、下記のような科学的根拠に関する項目の検討が必要である。

1)臨床試験による科学的根拠

(1)対象成分
 ガイドラインには、機能性表示食品の対象成分に関して、「食事摂取基準に基準が策定されている栄養素を含め、食品表示基準別表9の第1欄に掲げる成分は対象外とする」としている。また、国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして健康増進法施行規則(平成15 年)で定める栄養素(脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る)、ナトリウム)の過剰な摂取につながるものも対象外とされている。一方、「以下の栄養素の構成成分については、当該栄養素との作用の違い等に鑑み、対象成分となり得るものとする」として、食物繊維素材である難消化性デキストリンおよびグアーガム分解物は対象成分として取り扱っている。
  このように、対象成分についてのルールは、複雑であり、科学的根拠が不明確な部分がある。検討会報告書にも「食事摂取基準と異なる成分量及び機能で消費者への摂取を推進すると、健康・栄養政策との整合性が図られなくなるおそれがある。したがって、このような栄養成分を新制度の対象とすることについては、今後更に慎重な検討が必要である」と記述されており、今後、対象成分の範囲を明確にする必要がある。

(2)対象者
 機能性表示食品の対象者としては、疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象としているものであるとされている。また、ガイドラインにおいて、「疾病に罹患していない者とは、境界域までの者をいう。例えば、診断基準で軽症以上と判定される者は該当しない」とされている。更に、具体的には、(ⅰ)当該疾病について広くコンセンサスの得られた診断基準が存在し、公的統計等でも当該診断基準が疾病の有無の分類に用いられている場合における当該診断基準に基づき、疾病がないと分類される者(主要な生活習慣病には、この考え方が適用できると考えられる。)(ⅱ)(ⅰ)の考え方が必ずしも適用できない場合において医師(当該分野を専門とする医師が望ましい。)の判定により、疾病がないと認められた者が該当する。
  しかしながら、生活習慣病の多くは、境界領域と軽症者との区別は明確でなく、専門の医師の間でも、明確に区分するコンセンサスが取れていない疾病が多い。特に、投薬するかの判断は医師の裁量に任されている。更に、「特定保健用食品申請に係る申請書作成上の留意事項」(消食表第259 号の別添2)において特定保健用食品の試験方法として記載された範囲内に限り、軽症者等が含まれたデータについては、例外的にその使用を認めることとするとされている。特定保健用食品の留意事項に記載されている軽症者だけが例外とされる科学的根拠はなく、より明確な科学的根拠に基づく対象者の範囲の明確化が望まれる。

2)研究レビューによる科学的根拠

(1)査読付き論文の数
 ガイドラインによれば、研究レビューとは、「システマティックレビューをいう」とされており、「総合的観点から肯定的といえるかを判断する」手法である。現状の受理された届出製品を見ると、「査読付き論文が1本もない場合(中略)、科学的根拠が十分でない」の文章をもって、1本でもあれば科学的根拠と見なされて、受理されている。査読付き論文1本で総合的観点から肯定的と判断することは、Totality of Evidenceの観点からシステマティックレビューの考え方を逸脱していると考えられる。前述した再現性の観点からも、少なくとも、査読付きの論文が複数あり、その総合的な結論が肯定的と判断されて、初めてシステマティックレビューと言えるのであり、このことを踏まえて、研究レビューの条件を見直す必要がある。

(2)最終製品の同等性
 ガイドラインには、「機能性関与成分に関する研究レビューを行う場合、当該研究レビューに係る成分と最終製品の成分の同等性について考察されていることが前提となる」とあり、「サプリメント形状の加工食品を販売しようとする場合は、摂取量を踏まえた臨床試験で肯定的な結果が得られていること、また、その他加工食品及び生鮮食品を販売しようとする場合は、摂取量を踏まえた臨床試験又は観察研究で肯定的な結果が得られている必要がある」とされている。しかしながら、ここでの同等性は明確でないため、科学的根拠の不十分な考察で受理される可能性がある。今後は、関与成分の化学構造及び摂取量等の同等性について条件を明確にすべきである。

3)猶予期間終了後の科学的根拠

本機能性表示食品の科学的根拠に関わる部分でガイドラインには1年間の猶予期間があり、2016年4月より下記の項目で科学的根拠のレベルを向上することが求められている。これらの実施より、科学的根拠の質の向上が期待される。

(1)UMIN 臨床試験登録
 ガイドラインには「UMINシステム(University Hospital Medical Information Network Clinical Trials Registry: UMIN-CTR)に事前登録(参加者1例目が登録される前の登録でなければならない。)が行われている必要がある」とされている。ここで、機能性の実証に係る、主要及び副次アウトカム評価項目、試験デザイン、介入、適格性等に関して事前登録後に実質的な変更を行った研究については、「機能性表示の機能性の科学的根拠とすることはできない」と記載されている。

(2)CONSORT 2010 声明
 ガイドラインに、「臨床試験の結果について、その内容を誰もが適切に評価できるよう、国際的にコンセンサスの得られた指針(ランダム化並行群間比較試験についてはCONSORT 2010 声明が該当)に準拠した形式で査読付き論文として公表された論文を提出する」とされている。また、今後、製品の臨床試験の科学的根拠と整合性を取るためには、研究レビューに関しても本声明に準拠した論文の添付を義務づける必要がある。

(3)PRISMA 声明
 ガイドラインには、「あまり準拠できていない項目もある」場合には、1年を超えない日までに、PRISMA 声明チェックリストに準拠した資料との差し替えが必要」とある。ただし、ここで「 おおむね準拠している」の範囲が明確でないため、混乱が生じる可能性があり、範囲を明確に提示する必要がある。

 

最後に、機能性表示食品は、企業が実施した科学的根拠を踏まえて、企業の自己責任で、機能性表示が可能となる制度であり、企業の実証レベルが低いため効果が十分発揮できない製品が販売されれば、経済的な損失、医療機会の喪失など消費者に不利益が起こり、この制度は消費者に受け入れられないことになる。上記の問題は、ガイドラインの改正、書類審査の厳密化などが行政に求められる事項ではあるとともに、企業にとっては、ガイドラインの趣旨を十分に理解して、科学的根拠が十分認められる書類を届け出ることが重要であり、これにより、企業の社会的責任(CSR)を果たしてゆくことに繋がるものである。以上のような行政と企業の努力により、機能性表示食品の制度が消費者の健康の維持増進に役立つように実績を積み上げて行くことが重要である。

参考資料

(1) 消費者庁 機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(2015)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150330_guideline.pdf

(2) 消費者庁 食品の新たな機能性表示制度に係る検討会報告書(2014)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/140730_2.pdf

(3) CODEX ALIMENTARIUS, http://www.codexalimentarius.org/

(4) Codex Guideline for Use of Nutrition Claims, Codex Alimentarius, (Adopted in 1997. Revised in 2013)
http://www.fao.org/ag/humannutrition/32444-09f5545b8abe9a0c3baf01a4502ac36e4.pdf

(5) Guidance for Industry: Evidence-Based Review System for the Scientific Evaluation of Health Claims - Final (2009),
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/
ucm073332.htm

(6) Guidance for Industry “Qualified Health Claims in the Labeling of Conventional Foods and Dietary Supplements” Federal Register 67; 245: 2002.

(7) FDA, Dietary Supplement Health and Education Act of 1994,
http://www.fda.gov/regulatoryinformation/legislation/
significantamendmentstothefdcact/ucm148003.htm

(8) FDA, Guidance for Industry: Substantiation for Dietary Supplement Claims, 2008,
http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/
ucm073200.htm

(9) DIETARY SUPPLEMENTS: STRUCTURE/FUNCTION CLAIMS FAIL TO MEET FEDERAL REQUIREMENTS, Office of Inspector General, Daniel R. Levinson Inspector General October, 2012,
http://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-01-11-00210.pdf

略歴

東京大学農学部農芸化学科卒業。農学博士。
名古屋文理大学健康生活学部教授(2006~)
専門分野:食品機能学、食品安全学、食品のRegulatory Science

消費者委員会「特定保健用食品等の在り方に関する専門調査会」委員
消費者庁「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」委員(2013~14)
厚生労働省管理栄養士国家試験問題作成委員(2008~14)
【著書】
食品機能の表示と科学(同文書院、2015)、食品安全の表示と科学(同文書院、2015)、特定保健用食品の科学的根拠(同文書院、2008)、機能性食品素材便覧(薬事日報社 2006)他

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