新しい法人に移行して
一般財団法人食品分析開発センターSUNATEC理事長庄司 正
「一般財団法人食品分析開発センターSUNATEC」、弊財団の2012年4月1日からの正式名称です。去る3月21日付けで三重県知事から移行認可を受けました。現在法人登記の手続き中ですが、登記の完了によって正式な新法人の施行となります。
平成20年12月1日、公益法人改革三法(下記参照)が施行され、旧民法34条の規定に基づいて設立された弊財団は、施行から5年以内に一般財団法人又は公益財団法人への移行が求められたことから、これまで様々な準備を進めてきたのでした。 公益法人改革制度の概要は公益法人informationホームページで詳しく紹介されていますので興味のある方はご覧ください。 ※参考(公益法人改革三法)
公益法人改革は、次の三つの法律によって規定されています。
【公益目的事業】
公益法人改革のキーワードは「公益目的」でしょうか。旧民法34条に規定される公益の目的は総括的な規定のみでしたが、公益法人認定法によって公益目的事業として個別具体的に定義されました。(資料18頁) 公益財団法人への移行には、公益事業比率50%以上など公益法人認定法に規定された認定基準(資料17頁)があり、三重県公益法人認定等審査会(第三者機関)の審査によって適合と判断され、三重県知事の認定が必要であることから、弊財団は、まず一般財団への移行を理事会・評議員会で決定しました。
【公益目的支出計画】
弊財団の定款において、「この法人は、食品・水質・医薬品等に関し必要な検査、調査及び研究並びに食品衛生思想の啓発等を行うことによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。」と公益目的が規定されています。そして、一般財団として求められる「公益目的支出計画」を下記の5項目とし、三重県知事から認可を受けました。これらの事業は従来から実施してきた事業ですが、今回の移行申請において、公益目的事業、収益事業などを整理し明確にしたものです。 例えば、本メールマガジン発信事業も「公衆衛生普及啓発事業」として位置付けていますが、これは公益認定法2条4号(公益目的事業)では、別表6号「公衆衛生の向上を目的とする事業」に該当し、「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」となります。 なお、これらの事業は、公益目的財産額に相当する量が求められています。弊財団として長期にわたって事業の継続を行っていきます。 ※SUNATECの公益目的事業 (1)輸入食品等検査事業 【登録検査機関と公益目的事業・収益事業】 (1)食品衛生法第26条に規定される製品検査に関する命令に基づく検査 (1)(2)(3)(4)の検査は、食品衛生法の保護法益である国民の健康の保護を図ることを目的として規定されたものです。しかも(1)の検査手数料は、「検査に要する実費を考慮して、厚生労働大臣が認可を受けて定める額」と規定されていますし(2)も同じことが推察されます。今回(1)(2)の検査は公益目的事業として申請し認められました。では(3)(4)の自主検査はどうとらえればよいのでしょうか。また、登録検査機関は、営利を目的とする法人にも登録が認められていますので、弊財団としては結論付けることはできませんでした。 【一般財団法人として】 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
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