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キーワード解説

食品衛生法

第1条 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。
第6条  次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
二  有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

実効線量係数

ベクレルからシーベルトに換算する際に用いる係数である。体内に摂取された放射性物質の量から、組織や臓器の受ける線量を算出することは困難である。体内の組織や臓器に沈着している放射性物質の量を測定する必要があり、しかも、その時間的変化を追跡しなければならない。そこで、摂取した放射性物質の量と組織や臓器が受ける線量の大きさとの関係をあらかじめ求めておくことにより、放射性物質の量に対応した被ばく線量を計算できる。摂取した放射性物質の量と被ばく線量の関係を表す係数を実効線量係数という。セシウム137では、経口摂取の場合には1.3X10-5 mSv/Bqであり、核種毎に定められている。

預託線量

体内に摂取された放射性物質は、その半減期に従い放射能が減衰するとともに、代謝機能により体内から徐々に排泄される。この間に放出される放射線により組織や臓器が被曝する。預託線量とは、一般成人では、摂取後50年間(子供や乳幼児では摂取時から70歳まで)に受ける量を摂取時に受けたと想定した放射線量のことをさす。

生物学的半減期

体内に取り込まれた放射性物質は、(1)原子核崩壊により時間とともに減少するものと、(2)生物学的な作用により体外に排出されることによっても減少する。いずれの場合も、その減り方は指数関数的であり、一定の時間ごとに半分に減っていく。原子核崩壊のみによって半分に減る時間を物理学的半減期(または単に半減期)といい、生物学的な排出のみによって半分に減る時間を生物学的半減期といい、両方の効果を考慮したものを実効半減期という。チェルノブイリ原子力発電所の事故後の調査では、セシウムの生物学的半減期は、1 歳児で9日、9歳で38日、30歳で70日、50歳で90日と年齢によって異なる。
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