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食品・飲料水中の放射性物質検査

4月から食品に含まれる放射性物質の新基準値が適用され、暫定基準値からはより厳しい基準値となっております。SUNATECでは原子力発電所の事故を受けて直ちにゲルマニウム半導体検出器を導入し、放射性物質の検査を実施してまいりました。ゲルマニウム半導体検出器による検査は、国からの通知に基づく検査法であり、精度の高い検査法になります。放射性物質の検査についてどのようにすすめていくかお困りの際はSUNATECまでぜひご相談ください。

ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析

納期:5営業日(至急の場合はご相談下さい。)
商品名 放射性ヨウ素
(I-131)
放射性セシウム
(Cs-134)
放射性セシウム
(Cs-137)
価格
(税込価格)
放射性物質2種セット
(Cs-134,Cs-137)
  15,000円
(税込15,750円)
放射性物質3種セット
(I-131,Cs-134,Cs-137)
16,000円
(税込16,800円)
飲料用 放射性物質2種セット
(Cs-134,Cs-137)
  15,000円
(税込15,750円)
飲料用 放射性物質3種セット
(I-131,Cs-134,Cs-137)
16,000円
(税込16,800円)
検出下限  (定量下限ではなく、検出下限としての報告となります。)
商品名 放射性ヨウ素
(I-131)
放射性セシウム
(Cs-134)
放射性セシウム
(Cs-137)
備考
放射性物質2種セット
(Cs-134,Cs-137)
- 5Bq/kg 5Bq/kg 左記の値は、2L(マリネリ)容器使用の場合です。ただし、100ml(U8)容器を使用する場合及び比重等々検体特有の要因で検出下限が変わる場合がございます。
放射性物質3種セット
(I-131,Cs-134,Cs-137)
5Bq/kg 5Bq/kg 5Bq/kg
飲料用 放射性物質
2種セット
(Cs-134,Cs-137)
- 1Bq/kg 1Bq/kg
飲料用 放射性物質
3種セット
(I-131,Cs-134,Cs-137)
1Bq/kg 1Bq/kg 1Bq/kg
試験対象品 食品・飲料水(他の検体はお問合せ下さい。)
ご依頼方法 専用依頼書【PDFファイル(103KB) / Excelファイル(43KB)】に必要事項ご記入のうえ、
検体とともにご送付下さい。
必要検体量 可食部として2kgを超える量  (少量の場合は、別途要相談)。
ただし、比重が1を超える場合は、可食部として2Lを超える量
試験法 ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメーター法
試験成績書の発行 英文成績書の場合は、別途作成料金が必要です。

食品中の放射性物質に係る基準値

放射性セシウム (セシウム134及びセシウム137の総和) は、次の表に掲げる食品区分に応じ、 それぞれ同表に定める濃度を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。

  食品の区分 基準値
飲料水 ミネラルウォーター類 (水のみを原料とする清涼飲料水)
飲用茶 (茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶 ※1)
10Bq/kg
牛乳 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)
第2条第1項に規定する乳及び同条第40項に規定する乳飲料
50Bq/kg
乳児用食品 乳児の飲食に供することを目的として販売する食品 50Bq/kg
一般食品 上記以外の食品 ※2 100Bq/kg
※1 飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用する。
※2 乾しいたけ、乾燥わかめ等原材料を乾燥したものを通常水戻しして摂取する乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜については、原材料の状態及び水戻しを行った状態の両方に基準値を適用する。また、食用こめ油の原材料となる種子については、原材料から抽出した油脂に基準値を適用する。

法令: 食品衛生法 (昭和22年法律第233号) 第11条 第1項
施行: 平成24年4月1日(予定)
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