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昨年10月5日、厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長名で「消除予定添加物名簿の作成に係る既存添加物の販売等調査について(周知依頼)」が都道府県等に発せられた。前例のない125品目が収載された。実績を申し出る「既存添加物の販売等の申出書」には、販売先、販売数量、食品への使用実績を示す書類(食品の商品名、使用目的等)等が必要とされる。これは、従来にない極めて厳格なものである。
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1991年から、いわゆる「天然添加物」も「化学的合成品以外の食品添加物」と称され、表示の対象になった。その際に「化学的合成品以外の食品添加物リスト」(1051品目、本稿でリストと略す。)が厚生省環境衛生局長から通知された。リストに収載されていない品目を使用するときは、厚生大臣に報告し、大臣が名称を定めるまでは表示が免除される報告制度であった。このリストの作成に当たっては、プロポリス抽出物のような「健康食品」、イモカロテンのような食品添加物事業者のアイデア段階の品目、ジャマイカカッシア抽出物とニガキ抽出物のような重複と思われる品目も含まれていた。
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1995年の食品衛生法の改正で、従来は第6条の例外であった「天然添加物」も指定制度になり、既存添加物名簿が策定されることになった。「既存」の「添加物」の名簿でないリストに収載された品目の流通実態調査が不十分な上に、食品・食品添加物事業者が申し出た品目も加わったので、品目は大幅に膨らんだ。そこで、天然香料と「一般に食品として飲食に供されているものであって添加物として使用される品目」(「一般飲食物添加物」)を第6条の例外とすることにより、残った品目は大幅に減少した。食品衛生法を改正する法律101号附則第2条に基づき、1995年8月に466品目を収載した「既存添加物名簿」が告示された。その後、食品・食品添加物事業者が申し出た23品目が追加され、1996年4月の告示により489品目の既存添加物が確定した。この訂正申し出に際し、アウレオバシジウムでの虚偽記載の疑念が2002年11月の朝日新聞に掲載されたように、添付書類は、事業者自らの証明で十分であった。
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既存品(輸入添加物、輸入食品に使用される添加物)に関する原産国での基原・製法・本質の徹底的な調査や成分に関する化学的検討がなされず、TANAKA’S CYCLOPEDIA OF EDIBLE PLANTS OF THE WORLD等の辞典との照合等机上で、既存添加物名簿の策定が進められた。後々、アルカネット色素のように、既存添加物名簿のカッコ書き(品名のカッコ内で定義された由来、成分等)や既存添加物名簿収載品目リストの基原・製法・本質と異なる品目が出てきた。現在と当時のアルカネット色素が同一品であるなら、既存添加物名簿や収載品目リストの側に不備があると考えられる。既存添加物名簿の不備は、食品事業者にとって大きなリスクである。
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2003年の食品衛生法改正により、流通実態がない既存添加物を消除することが可能となり、2004年に38品目が、2007年に32品目が消除され、安全性上の問題で消除されたアカネ色素を含め71品目が消除された。今回はその1.7倍である。実態のない品目を消除することには何ら異論ない。しかし、既存添加物名簿は、その名の示すとおり1995年の食品衛生法が改正された時点に存在していた「天然添加物」であるので、その時点での実態調査をキチンと行うことが、最も公正なことだと思う。
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