財団法人 食品分析開発センター SUNATEC
HOME >『食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性評価ガイドライン』について
『食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性評価ガイドライン』について

 平成19年11月15日に食安発1115001号「食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性評価ガイドラインについて」(以下、『妥当性評価ガイドライン』と略す)として、農薬等の試験法の妥当性を評価する(Validation)ガイドラインが厚生労働省から通知され、約2年が経とうとしています。
 よく「通知試験法通り行ってもうまくいかない」といったことを耳にしますが、通知試験法は、『妥当性評価ガイドライン』にも記載されているように「原則、試験法を適用しようとする食品から選択」され、妥当性の確認が行われているという事情もその理由の一端を担っています。特にポジティブリスト以前のネガティブリスト時代に構築されていた試験法は、基本的に食品と基準値が確実に紐付いていた(一律基準という観念はなく、試験法は、基準値が設定されている食品のみ妥当性が確保できていればよかった)ため、基準制定をする食品以外での「適用可否」については考慮しなくても良かったわけです。
 しかし、現在の輸入検査での違反事例を見ると一律基準や暫定基準違反が多く、試験法の妥当性が確認された食品とはしばしば違うことがあります。登録検査機関が受け持つ「命令検査」でも、追加精製や測定方法の変更(カラム、移動相、質量分析計)を行う必要性が高まってきています。そのような際にはこの『妥当性評価ガイドライン』に沿った各パラメータの妥当性確保のデータが必要とされ、そのデータを添付して、受託の申請を行うことになります。この『妥当性評価ガイドライン』中の要求事項はあくまで、「通知試験法以外で食品衛生法の適否を判断する試験法」の場合に限定されるのですが、逆にこれを利用し、自室で構築した試験法を『妥当性評価ガイドライン』で評価すれば、その自室試験法が基準値判定にどの程度対応できる性能を有しているかが理解でき、非常に有用な情報となります。
 以前から、通知試験法の変更は、「同等以上の性能を有する試験法で行うこと」とされてきましたが、この『妥当性評価ガイドライン』で、ようやく同等以上とはどういうことなのかが決まったことになります。では、その内容を確認することとします。

食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性評価ガイドライン
1.趣旨
通知試験法以外で食品衛生法の基準値適否をする試験法はこのガイドラインに沿うこと。ただし本ガイドラインは、機器分析法に限定。また、あくまで通知試験法を対象としているので、不検出基準を判定する「告示試験法」はガイドラインに沿って評価しても告示試験法以外の使用は不可となります。
2.本ガイドラインの対象
対象は通知法を基に各試験機関で開発した試験法。
抗菌性物質は残留基準値が定められている食品に関するものに限定されます。これは定められた食品以外は、「含有してはならない」となるため妥当性を確認しても使用は不可となります。
3.用語の定義
用語説明なので割愛します。
4.評価の方法
(1) 選択性
食品由来の測定妨害が無いこと。
残留基準値の判定が第一の目的のため、定量値が判定に影響しないレベルが設定されています。基準値が定量限界に比べ十分に高い場合は基準値の1/10、逆に基準値と定量限界の差が小さい場合は、定量限界の1/3となっています。この両者の差が小さい場合、基準値の1/10では、ベースノイズと区別できないケースも出てきますが、定量限界の1/3であれば一般的にS/N=3程度となり、検出は可能となり、適切な判断が出来るためと考えられます。
(2) 真度(回収率)
いわゆる添加回収試験を5個以上行い、その回収率の平均値が濃度によらず70〜120%であることが要求されます。実際には枝分かれ実験計画等で、精度と同時に確認することも可能です。なお、サロゲート物質を用いて、回収率等を補正する場合は、サロゲート物質の回収率は40%まで許容されています。これはそもそもサロゲートを使用する試験法がもともと良い回収率が得られない場合も多いことも理由の一因と考えられます。
(3) 精度
添加回収試験の併行試験をn=2で行い、「日違い」もしくは「人違い」を試行数として、延べ5回以上で評価するのが一般的だと思います。この結果から一元配置分散分析で併行精度、室内精度を求めます。実際に検査をする実態に合わせて、要因として、「日違い」、「人違い」を組み入れて、枝分かれ実験計画を立て、評価しておくことが重要と考えられます。
(4) 定量限界
『妥当性評価ガイドライン』は「通知試験法」との同等性評価をするためのものという観点からは、定量限界は通知で示されているレベルの保証が原則となります。通知試験法は、基準値の1/10程度が確保できることを目標に構築されていますが、昨今のように一律基準値0.01ppmを判断する様な場合は、基準値=定量限界値ということは多々起こります。その場合は、定量限界値での添加回収試験で満足な「真度」「精度」が得られること。また、定量限界値に相当する標準溶液濃度のピークがS/N≧10であることが求められます。なお、S/Nの考え方、算出法はいろいろありますが、最近の通知試験法などでは、「食品中のダイオキシン類及びコプラナーPCBの測定方法暫定ガイドライン」(http://www.nihs.go.jp/mhlw/shokuhin/dioxin-gl.pdf)中の「注39」のように最大値、最小値の差の2/5をノイズとする方法で求められています。
添加を行う食品の種類及び添加濃度
(1) 添加を行う食品の種類
基本は試験法適用を行う食品で行う(命令検査では、食品と検査対象農薬が1対1であるので、該当食品で妥当性確認を行う)一律基準を考えると当然、全食品での妥当性確認が前提ですが、現実には不可能です。よって、現在、通知試験法開発においては、農産物の場合は、玄米、大豆、ばれいしょ、ほうれんそう、キャベツ、りんご、オレンジ、茶の8食品と任意(可能性の高い)の2食品を選び、計10食品で添加回収試験を行うことが原則とされています。
(2) 添加濃度に関する留意事項
濃度に関しては(1)基準値もしくは基準値の1/2と(2)一律基準濃度または定量限界値(もしくはその2倍)の2濃度を原則としています。しかし、時間的な制約等で困難な場合は、(1)を優先するとされています。なお、基準値=定量限界値の場合は、その1濃度で行うことになります。これは平成9年4月1日「食品衛生検査施設等における検査等の業務の管理の実施について」の別添「精度管理の一般ガイドライン」の試験法の目標値設定(Verification)にも合致するものです。
(3) 添加試料の作成等に当っての留意事項
新鮮な食品を均一化し、秤量したもの5〜20gに試料と混和しやすいアセトン等で溶解した農薬を1ml程度を加える(試料量の1/10〜1/20程度)ようにし、添加した溶媒による抽出効率変化、酵素失活のような実試料との挙動の相違を極力減らす必要があります。よく混和し、30分程度放置し、溶媒揮散や均一浸透の時間をおく必要があります。これも実試料との挙動差をうめるためです。飼料添加物、動物用医薬品にあっては、添加後速やかに抽出を開始することとなっていますが、これは、飼料添加物や動物用医薬品には分解が早いものが多いためであると考えられます。裏を返せば、実試料も放置することなく、速やかな抽出が必要だといえます。
 このように実際には、通知試験法の同等性を評価する『妥当性評価ガイドライン』ですが、これを利用して、自室開発の試験法の性能を評価することは、その試験法が生み出す試験結果の「不確かさ」を確認することでも有り、非常に有用なことであるといえます。
他の記事を見る
ホームページを見る

サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。

Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved.