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特別用途食品制度の変遷
<昭和27年 栄養改善法成立〜>
【特殊栄養食品制度の創設】
特に栄養的に優秀な食品について、それが表示事項と間違いのないことを保証し、消費者が安心して入手できるよう考慮したもの
単なる客観的な栄養成分を含有する事実の表示ではなく、特定の栄養成分の補強を行い、その栄養成分が積極的に補給され得る旨の表示をしたもの(「カルシウム強化」等)
乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等として主として特定の対象者の栄養補給等に適する旨の表示をしたもの
※「特別の用途に適する旨の表示」については、昭和38年に妊産婦用食品、昭和48年に病者用食品、昭和57年に乳児用調製粉乳の表示許可基準が定められた(その後現在に至るまでほとんど変更されていない。)。
<平成3年 特定保健用食品創設〜>
【特別用途食品の創設】
「補給できる旨の表示」をする食品を「栄養強化食品」、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品を「特別用途食品」とし、特定保健用食品を特別用途食品の中に位置付け、個別の大臣許可を要するものとした。
※平成6年に特別用途食品(病者等向け)に「高齢者用食品」を追加
<平成8年 栄養表示基準創設〜>
【栄養表示基準を創設し、特殊栄養食品制度から特別用途食品制度へ】
栄養強化食品(大臣許可)を廃止し、栄養表示基準(規格基準による自己認証)を新設
特殊栄養食品制度を廃止し、食品の機能表示が可能なものを特別用途食品に一本化
(平成13年には栄養機能食品が創設され、含有する栄養成分の機能表示が可能となった。)
※平成10年に病者用食品(個別評価型)の表示許可の取扱基準が定められた。

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