第27条 |
食品生産経営は食品安全基準に適合しなければならず、以下の要求を満たさねばならない。 |
第20条 |
食品安全基準は,下記項目を包含する。
・食品経営の種類や数量に応じて原材料処理、加工、包装、保管等の場所を有し、その
場所の環境を清潔に保ち、有毒・有害な場所や汚染源との距離を置くこと。
・食品の種類や数量に対応した消毒・更衣・手洗い・採光・通風・防腐・防塵・防蝿・防鼠
防虫廃水処理・廃棄物処理等の設備を備えなければならない。
・加工食品や直接口に入る食品、原料、製品等が有毒物や不潔なものに汚染されない
ような設備を備えなければならない。
・用水は生活飲用水の基準を満たさねばならない。
・洗剤や消毒剤は人体に安全で無害でなければならない。 |
第28条 |
以下の食品の生産、販売を禁止する。
・非食用原料、非食品用化合物添加、及び回収食品を原料とした食品
・病原菌、残留農薬、重金属、汚染物等人体に有害な物質が国家基準を超過して含まれ る食品
・栄養成分が安全基準に適合しない乳幼児食品
・腐敗、変質、異物混入等異常食品
・病死、毒死、原因不明死した動物等の肉類・製品
・動物検疫検査を受けないか不合格な肉類
・偽物食品、表示ラベルの無い食品、汚染された包装材料等
・食品安全基準に合致しない食品 |
第29条 |
食品の生産経営業者、流通業者、飲食業者は国の許可を得なければならない。 |
第32条 |
食品生産経営者は食品安全管理制度を構築し食品安全教育を強化し食品安全管理者を配置しなければならない。 |
第34条 |
食品生産経営者は従業員の健康管理制度を構築し、食品安全に係わる疾病保持者に食品生産をさせてはならない。 |
第38条 |
食品関連製品の生産者は食品安全基準に基づいて製品の検査を実施しこれに合格しなければ出荷・販売をしてはならない。 |
第42条 |
定型食品の包装には以下の項目を記載したラベルをつけなければならない。
・名称、規格、含有量、製造日
・成分もしくは配合量
・生産者の名称、住所、連絡法
・保障期間
・生産許可番号
・その他食品安全基準に表示が義務付けられた事項
以下省略 |
第46条 |
食品生産者は食品安全基準に定められた規定に従って食品添加剤を使用しなければならず、食品添加剤以外の化学物質や有害物質を食品の生産に用いてはならない。 |
第53条 |
国は食品のリコール制度を設立する。食品生産者は生産した食品が安全基準と合致しない場合は生産を停止し、食品を回収し、消費者に通知し、回収状況を記録しなければならない。 |
第54条 |
広告は虚偽、誇張の内容を含んではならず、疾病予防や治療効能と係わってはならない。 |
以下省略 |
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