ポジティブリスト施行時に厚生労働省からリスクコミュニケーションが各地で頻繁に行われ、そこで説明されてきたように食品衛生法での農薬の残留基準値の適否判断は、原則、「原材料とされる生鮮食品」での基準適合が必要とされます。しかし、輸入食品の中には既に商品形態の物や簡易加工(濃縮・乾燥)の物と様々な形態があります。また、先月号でもお伝えしたとおり、「輸入加工食品の自主管理に関する指針」1)では、残留農薬においても定期的な試験検査での確認が推奨されています。検査の結果、農薬などが検出した場合に、どの食品の基準値と比較して、どのように判断を行えば良いのかは非常に複雑です。今回は、残留基準値と比較するための「食品分類」と「試験部位」について、また「加工食品」での基準値の見方を紹介します。 |