容器・包装を利用するユーザーから見れば、食品衛生法に合格した商品をすでに利用しているため、検査の過程についての知見は得られません。しかし、容器・包装を提供する側は、同法に規定するそれぞれのカテゴリに応じた規格に適合した製品を、食品メーカーをはじめ、量販店、小売店など、サプライチェーンの上流から下流にいたるさまざまな業種に供給しています。今回の改正で追加された加熱・調理に用いる容器の規格については、わかりにくい部分があるため、厚生労働省医薬食品局からQ&Aが提供されています。
今回は、「ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器包装の材質別規格及び器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格の改正並びに器具及び容器包装の製造基準に係るQ&A」で説明された内容について、トピックを説明します。なお、Q&A本文は、原文のまま掲載してあります。 |