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(1) |
基準・規格の設定及び製造等の禁止
農林水産大臣及び環境大臣は、ペットフード(愛がん動物用飼料)の基準・規格を定め、当該基準又は規格に合わないペットフードの製造、輸入、販売を禁止する。基準としては「製造方法の基準」と「表示の基準」、規格は「成分の規格」を設定する。 |
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(2) |
有害な物質を含むペットフードの製造等の禁止
農林水産大臣及び環境大臣は,基準規格の対象外の有害な物質を含むペットフードが見つかった場合、その製造、輸入、販売を、緊急避難措置として禁止することができる。 |
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(3) |
ペットフードの廃棄等の命令
農林水産大臣及び環境大臣は、(1)及び(2)のペットフードが流通した場合、製造業者、輸入業者、販売業者に対し、廃棄、回収等必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 |
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(4) |
製造業者等の届出、帳簿の備付け
製造業者、輸入業者は、農林水産大臣及び環境大臣に、氏名、事業場の名称等を届け出なければならない。
また、製造業者、輸入業者、販売業者(小売業者を除く。)は、販売等をしたペットフードの名称,数量等を帳簿に記載する義務が生じる。 |
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(5) |
報告徴収,立入検査等
農林水産大臣又は環境大臣はペットフードの製造業者、輸入業者、販売業者等から報告徴収を求めるとともに、製造業者、輸入業者、販売業者等への立入検査等を行うことができる。なお、立入検査等は(独)農林水産消費安全技術センターも行うことができる。 |