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食品衛生法およびその関連規則は、食品自身の他に、食品添加物、容器包装と多岐にわたって規定しています。労働安全衛生法と並んで難解な法律の一つで、メーカーの皆さんの遵守に対する姿勢に敬意を表します。
本稿では、日用品のJIS規格である陶磁器製耐熱食器(JIS S 2400-2000)を基に、業務用や家庭で供される食品とは切っても切り離せない、器(うつわ)・調理器具についての鉛・カドミウムの溶出基準について説明します。
ガラス製、陶磁器製・ホウロウ引きの器具・容器包装の規格基準が、ISO(国際標準機関)の規格に準拠するため、鉛およびカドミウムの溶出規格が細分化され、より厳格化されました。表1に改正された規格を示します。対象となる容器がどの範疇に入るのかは、実際に試験を実施している(財)食品分析開発センターSUNATEC様を初めとする第三者検査機関、都道府県の試験機関、保健所等の行政機関にお尋ねいただくと、より正確な情報が得られます。 |
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表1. ガラス製、陶磁器製・ホウロウ引きの器具・容器包装の規格基準 |
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今回、規格で大きく変わった点は、土鍋やグラタン皿のような「加熱用調理器具」というカテゴリが新たに追加されたことです。当該規格改正の背景等については厚生労働省の「器具・容器包装、おもちゃの規格改正等に関する意見交換会(平成20年12月9日)の開催結果」をご参照願います。
次回は、ここに提示された資料とも重複しますが、加熱調理とはどのようなことを指すのかといった個々の事例やガラス製、陶磁器製・ホウロウ引きの器具・容器包装以外のものについて若干の説明をしたいと考えております。 |
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