◆ HOME >ガラス製、陶磁器製、ホウロ引きの器具・容器包装の材質別規格の改正について |
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食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が「食品、添加物等の一部を改正する件」(平成20年厚生労働省告示460号)をもって改正され、ガラス製、陶磁器製、ホウロ引きの器具又は容器包装の材質別規格が改正されました。 |
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主な内容は、ガラス製、陶磁器製・ホウロウ引きの器具・容器包装の規格基準が、国際標準化機構(ISO)の規格を参考にカドミウムおよび鉛の規格基準が強化され、それぞれ材質別に設定、容量区分の変更と、新たに加熱調理用器具の区分が設定されました。 |
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本改正については即日適用ですが、平成21年7月31日までに製造され、又は輸入されたものについては、なお従前の例によることができます。
なお、改正の詳細につきましては、厚生労働省の資料を参照ください。 |
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