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図2 表示項目と表示媒体
業者間取引における「原材料名」の表示については、取引の実態を踏まえ、包装、送り状等において発送、納入された製品がどの規格書に基づくのか照合できる場合に、規格書等への記載をもって必要事項の表示と見なすこととする。
表示項目 業者間取引 最終小売商品
名称 容器・包装(※1) 容器・包装
原材料名 (1)容器・包装、(2)送り状等
(3)容器・包装+規格書又は送り状+規格書(※2)
容器・包装
原料原産地名 (1)容器・包装、(2)送り状等
(3)容器・包装+規格書又は送り状+規格書(※2)
容器・包装
内容量 容器・包装(※3) 容器・包装
賞味期限
(消費期限)
容器・包装(※1) 容器・包装
保存方法 容器・包装(※1) 容器・包装
原産国名 (1)容器・包装、(2)送り状等
(3)容器・包装+規格書又は送り状+規格書(※2)
容器・包装
製造者等 容器・包装(※1) 容器・包装
※1は食品衛生法で、※3は計量法で容器・包装への表示が義務付けられている。(一部例外あり。)
※2は、容器・包装又は送り状等であって、発送、納入された製品がどの規格書に基づくのか照合が可能なもの。
(注)タンクローリー、通い容器等で流通するものについては、全ての表示事項について、送り状等への表示を認める。

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