業者間取引における「原材料名」の表示については、取引の実態を踏まえ、包装、送り状等において発送、納入された製品がどの規格書に基づくのか照合できる場合に、規格書等への記載をもって必要事項の表示と見なすこととする。 |
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表示項目 |
業者間取引 |
最終小売商品 |
名称 |
容器・包装(※1) |
容器・包装 |
原材料名 |
(1)容器・包装、(2)送り状等
(3)容器・包装+規格書又は送り状+規格書(※2) |
容器・包装 |
原料原産地名 |
(1)容器・包装、(2)送り状等
(3)容器・包装+規格書又は送り状+規格書(※2) |
容器・包装 |
内容量 |
容器・包装(※3) |
容器・包装 |
賞味期限
(消費期限) |
容器・包装(※1) |
容器・包装 |
保存方法 |
容器・包装(※1) |
容器・包装 |
原産国名 |
(1)容器・包装、(2)送り状等
(3)容器・包装+規格書又は送り状+規格書(※2) |
容器・包装 |
製造者等 |
容器・包装(※1) |
容器・包装 |
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※1は食品衛生法で、※3は計量法で容器・包装への表示が義務付けられている。(一部例外あり。) |
※2は、容器・包装又は送り状等であって、発送、納入された製品がどの規格書に基づくのか照合が可能なもの。 |
(注)タンクローリー、通い容器等で流通するものについては、全ての表示事項について、送り状等への表示を認める。 |