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基準に合う表示のない食品等を、販売したり、販売のために陳列したり、また営業上使用することはできません(このことは、製造者のみならず販売者等にも適用されます)。 |
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表示は邦文で、理解しやすい用語で正確に行います。また、包装を開かないでも容易に見られるように行うことが必要です(使用する活字の大きさは、原則として8ポイント以上とします。)。 |
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虚偽あるいは誇大な表示等は行わないこと。 |
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項目ごとでは次のようになります。 |
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(1) |
表示様式 |
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JAS法では、所定の様式に従って一括して表示することが基本ですが、平成18年の改正で『わかりやすい表示』となるよう見直され、プライスラベルによる表示等も可能です。名称と内容量は商品の主要面に記載することで一括表示様式の記載を省略できます。
また、容器包装の見やすい箇所に、文字や枠の色は背景の色と対照的な色で、横書き又は縦書きとし、記載が困難であれば枠を省略できます。 |
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(2) |
原材料名 |
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弁当については、外見から判断できるおかずは『おかず』とまとめて記載できます。ただし、おかず類に含まれるアレルギー物質や食品添加物は表示が必要です。複合原材料名の原材料が3種類以上ある場合、重量順では3位以下で、当該原材料に占める重量の割合が5%未満のものは『その他』と記載できます。 |
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(3) |
原料原産地 |
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どの原材料がどこを原産地とするのかが明確となるよう表示する必要があります。従って、輸入された加工食品には原産国名が、また、一部の加工食品には使用された原材料の原産地名の表示が義務づけられています。 |
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(4) |
食品添加物の表示 |
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食品添加物として認められている指定添加物、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物が使用できますが、すべて表示が義務づけられています。栄養強化剤、加工助剤、キャリーオーバーの表示は不要です。 |
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栄養強化剤 |
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栄養強化の目的で使用されるビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類については、表示が免除されていますが、同じ物質でも、栄養強化の目的以外で添加物として使用する場合は、表示する必要があります。 |
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加工助剤 |
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食品の加工の際に添加されるもので次の3つに該当する場合は、表示が免除されます。 |
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食品の完成前に除去されるもの |
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最終的に食品に通常含まれる成分と同じになり、かつ、その成分量を増加させるものではないもの |
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最終的に食品中にごくわずかな量しか存在せず、その食品に影響を及ぼさないもの |
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キャリーオーバー |
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原則として、食品の原材料に使用された添加物についても表示する必要があります。
ただし、食品の原材料の製造又は加工の過程で使用され、その食品の製造過程では使用されないもので、最終食品に効果を発揮することができる量より明らかに少ない場合は、表示が免除されます。 しかし、添加物を含む原材料が原型のまま存在する場合や、着色料、甘味料等のように、添加物の効果が視覚、味覚等の五感に感知できる場合は、キャリーオーバーにはなりません。 |
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