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無添加表示について(しょうゆ)
平成19年4月19日付にて「しゅうゆの表示に関する公正競争規約」設定に関する公正取引委員会通知が発出され、翌日官報に告示されました。この中で、以前から問題になっていた「無添加表示」に関するキャリーオーバー及び加工助剤の定義について触れられています。
1.特定用語の使用基準
「無添加表示」については、「特定用語の使用基準」の1項目とされ、「無添加」が「長熟・長期熟成」、「天然醸造」、「手造り」、「特級・上級」、「超特選・特選・特製・特吟・上選・吟醸・優選・優良」、「天然・自然」、「純・純正・生」、「品評会等で受賞」等と同列の扱いとされた。
2.「無添加」又はこれに類似する用語
規約第5条第15号に掲げる「無添加」又はこれに類似する用語は、無添加である原材料名等が明確に併記され、かつ、当該原材料等が使用されていないことが確認できる場合でなければ使用することはできない。
なお、食品添加物について当該表示を行う場合は、これに加え、食品衛生法に定める添加物(栄養強化の目的で使用されるもの、キャリーオーバー及び加工助剤に該当する場合を含む。)を一切使用していないことが確認できる場合でなければ、表示することはできない。
詳細につきましては、公正取引委員会のホームページを参照して下さい。
「しょうゆの表示に関する公正競争規約」の認定について
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.april/07041902.pdf
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