食品に化学合成品などを添加することは全面的に禁止されていますが、厚生労働大臣が認めたものは「食品添加物」として使用しても良いことになっています。しかし、厚生労働大臣が許可した物質であれば、どんなものでも使用して良いかというと、使用する物質が確かなものでなければなりません。食品添加物として使用するための約束事が記載されているのが、食品添加物公定書ということになります。
食品添加物公定書はその物質が本当に目的物質かの確認試験、純度試験、定量法などが記載されており、それらの各項目に合格したものでなければ使用できないことになっています。
食品添加物公定書の法的根拠は、食品衛生法が昭和22年に制定され、その第4条において「食品添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するもの」とされています。同法第11条第1項に、厚生労働大臣は、販売の用に供する食品添加物について、製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法について基準を定めること、及び、販売の用に供する食品添加物の成分について規格を定めることができるとされている事が根拠になっています。また、厚生労働大臣は、販売の用に供される添加物に関する表示について、必要な基準を定めることができるとされており、法第11条第1項に基づく食品添加物の規格基準については、「食品、添加物等の規格基準」において、通則、一般試験法、試薬・試液等、成分規格・保存基準、製造基準及び使用基準が定められています。
食品添加物公定書は、法第21条の規定に基づき、法第11条第1項の規定に基づく食品添加物の規格基準、及び、法第19条第1項の規定に基づく食品添加物の表示基準を収載することとされています。 |