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1、器具については、一般試験法の蒸発残留物試験において4%酢酸を浸出溶液として用いることとしていたが、接触する食品に応じて、ヘプタン、20%エタノール、水、4%酢酸を浸出溶媒として用いることになった。 |
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2、規格について、規格が理解されやすいように標準用液に基づく溶出物等の限度値が記載された。また、単位がppmからμg/g、μg/mLに変更された。 |
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3、ホルムアルデヒドを製造原料とする合成樹脂製の器具又は容器包装について、「フェノール樹脂、メラミン樹脂又はユリア樹脂を主成分とする合成樹脂製の容器包装」と「ホルムルデヒドを製造原料とする合成樹脂製の器具又は容器包装」に区分けされ「ホルムルデヒドを製造原料とする合成樹脂製の器具又は容器包装」には過マンガン酸カリウム消費量の試験が追加された。 |
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4、ホルムアルデヒドを製造原料とする合成樹脂製の器具又は容器包装について、従来は蒸発残留物の溶出溶媒に4%酢酸を用いていたが接触する食品に応じて、ヘプタン、20%エタノール、水、4%酢酸を浸出溶媒として用いることになった。 |
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5、ポリ塩化ビニルを主成分とする全ての器具について個別規格のジブチルスズ化合物、クレゾールリン酸エステル、塩化ビニルの試験が追加された。 |
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