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器具及び容器包装の規格試験の改正について
器具・容器包装の規格基準について
食品衛生法において器具とは、食品又は添加物の製造、加工、飲食等に用いられ、かつ、食品又は食品添加物に直接接触するものであり、容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいるもとされています。
「器具・容器包装」の規格基準については「食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示370号)」において一般の規格、一般試験法、材質別規格、用途別規格、製造基準が定められています。
改正の要点
1、有害試薬を使用しない試験法への変更
2、より精度の高い試験法への変更
3、規格基準の適正化
改正の概要
1、器具については、一般試験法の蒸発残留物試験において4%酢酸を浸出溶液として用いることとしていたが、接触する食品に応じて、ヘプタン、20%エタノール、水、4%酢酸を浸出溶媒として用いることになった。
2、規格について、規格が理解されやすいように標準用液に基づく溶出物等の限度値が記載された。また、単位がppmからμg/g、μg/mLに変更された。
3、ホルムアルデヒドを製造原料とする合成樹脂製の器具又は容器包装について、「フェノール樹脂、メラミン樹脂又はユリア樹脂を主成分とする合成樹脂製の容器包装」と「ホルムルデヒドを製造原料とする合成樹脂製の器具又は容器包装」に区分けされ「ホルムルデヒドを製造原料とする合成樹脂製の器具又は容器包装」には過マンガン酸カリウム消費量の試験が追加された。
4、ホルムアルデヒドを製造原料とする合成樹脂製の器具又は容器包装について、従来は蒸発残留物の溶出溶媒に4%酢酸を用いていたが接触する食品に応じて、ヘプタン、20%エタノール、水、4%酢酸を浸出溶媒として用いることになった。
5、ポリ塩化ビニルを主成分とする全ての器具について個別規格のジブチルスズ化合物、クレゾールリン酸エステル、塩化ビニルの試験が追加された。
合成樹脂製の器具又は容器包装の規格一覧
ポリオレフィン等衛生協議会ホームページ資料ダウンロードからの資料です。
http://www.jhospa.gr.jp/data/kikaku.xls
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