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食品、添加物等の規格基準の一部を改正
 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第26号)が2月27日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正され、一般規則の11で『6又は9に定めるもののほか、5から9までにおいて成分規格が定められていない食品を原材料として製造され、又は加工される食品については、当該製造され、又は加工される食品の原材料たる食品が、法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれがない量として厚生労働大臣が定める量を超えて、農薬等の成分である物質(同項規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質をのぞく。)を含有するものであってはならない。』とされました。

これにより、告示において成分規格が定められていない食品を原材料として製造され、又は加工される食品についても、当該加工食品の原材料に残留する農薬等が食品衛生法第11条3項に規定により人の健康を損なう恐れが無い量として厚生労働大臣が定める量(一律基準値)を越えていなければ、当該加工食品についても残留する農薬等の残留値によらずに成分規格に適合するものとして取り扱う旨の解釈が明確にされました。

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