これにより、告示において成分規格が定められていない食品を原材料として製造され、又は加工される食品についても、当該加工食品の原材料に残留する農薬等が食品衛生法第11条3項に規定により人の健康を損なう恐れが無い量として厚生労働大臣が定める量(一律基準値)を越えていなければ、当該加工食品についても残留する農薬等の残留値によらずに成分規格に適合するものとして取り扱う旨の解釈が明確にされました。
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