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平成18年8月加工食品品質表示基準改正について
食品に関する共同会議において、加工食品の表示方法の見直しについて検討が行われ、平成16年12月14日に「わかりやすい表示について」が取りまとめられました。この報告書の提案事項に基づき、加工食品品質表示基準が平成18年8月1日改正され、表示に当たっての考え方が示されることとなりました。
加工食品品質表示基準平成18年8月1日改正の概要
一括表示の弾力化
別記様式(一括表示)に限られていた表示様式が、別記様式(一括表示)を基本としつつ、義務表示事項が別記様式(一括表示)による表示と同程度に分かりやすく一括表示されていれば(プライスラベル等の表示)、別記様式(一括表示)以外の表示も可能となりました。
製造業者の表示について

表示内容に責任を有するものを表示することを明確化するとともに、「製造者」「加工者」等の項目名については弾力的な運用表示が可能となりました。
輸入品でも販売業者名の表示でも可能となりました。

B	原材料名の表示について

特色ある原材料名についての具体例が提示され、表示する場合は割合表示の明確化がされました。表示の仕方は「%」「割」いずれの表示でも可能となりました。
やむをえない事情により使用割合が変動する場合は、「○○%」以上と最低使用量以上の表示も可能となりました。

原料原産地の表示について
原料原産地名については、消費者を惑わす事がないよう、原料原産地と加工地の明確化等原料と原産地の対応が明確となるよう表示すべきこととなりました。
食品表示は消費者の立場に立って表示することが必要です。消費者の安全確保と選択肢を狭めることがないように心がけなければなりません。
食品表示に関する法律は、食品衛生法、JAS法、景品表示法、健康増進法、計量法、不当競争防止法があり、一つの法律を遵守すれば良いというものではありません。特に食品衛生法、JAS法、景品表示法は重要であり製造・販売者は常に情報入手に努めなければならないものと考えます。
詳しい情報はインターネットでご確認下さい。
(食品表示とJAS法):http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/jasindex.htm
(加工食品品質表示基準Q&A(H18.8改正)): http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/jasindex.htm
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