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SUNATEC残留農薬豆知識
残留農薬基準値の留意点について
アバメクチン
アバメクチンは農産物と畜水産物で測定対象物質が違います。アバメクチンの他にも、このように代謝、蓄積性の観点から、食品別に測定対象物質が細かに規定されている場合があります。検査依頼の場合は、測定対象物質が網羅されているかを事前に確認する事が肝要です。
アレスリン
アレスリンとビオアレスリンのように光学異性体の関係にあるものは、通常のガスクロマトグラフや液体クロマトグラフでは、分離測定が出来ないためこのように表現されます。その他、ウニコナゾールP、ジメテナミド、メトラクロールなどがあります。表現は違いますがメタラキシル及びメフェノキサムも同様です。
オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン
オキシテトラサイクリンに基準がある食品→オキシテトラサイクリン基準で合否判定
オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンに基準がある食品→オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン基準で合否判定ということになります。全くこれらに該当しない食品はオキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンで一律基準をクリアーしている事が必要になると考えられます。
カルボスルファン、カルボフラン、フラチオカルブ、ベンフラカルブ
カルボスルファン、フラチオカルブ、ベンフラカルブの代謝物はカルボフラン(3-OHカルボフラン含む)です。カルボスルファン、フラチオカルブ、ベンフラカルブの親化合物が検出された場合はそれぞれの規格基準での合否判定をすることになっており、カルボフランの規格基準には拠らないことになっています。
クロチアニジン
クロチアニジンはクロチアニジンという農薬でもあり、チアメトキサムの代謝物でもあります。そして、基準値にはチアメトキサム由来のクロチアニジン残留を含むとなっています。よって、チアメトキサムが使用履歴農薬の場合、チアメトキサムの基準値はクリアーしたが、クロチアニジンの基準値を超えてしまい違反となることも考えられます。チアメトキサムの使用履歴がある場合はクロチアニジンの検査も同時にしておく事をお勧めします。同様な例ではアセフェート、メタミドホスがあります。アセフェートが使用履歴の場合はメタミドホスの検査も重要です。
【厚生労働省HP】
○分野別施策[食品中の残留農薬等]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/index.html
○[平成17年11月29日食安発第1129001号]食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/dl/051129-3.pdf
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