平成18年5月29日から、食品衛生法に基づく残留農薬等のポジティブリスト制が施行され799農薬等について基準を超えて残留した食品は販売等を禁止され、これ以外の農薬等については一律基準値(0.01ppm)を超えて残留した食品も販売を禁止されることとなります。
現行の食品衛生法では250項目の農薬、33項目の動薬について基準が定められていますが、残留基準が定められていない農薬等が残留しても基本的には販売することが出来ます。
平成17年11月の告示で、(1)「人の健康を損なう恐れがない量(一律基準値)」を0.01ppmと定める。(2)「人の健康を損なう恐れがないことが明らかである物質(対象外物質)」として65物質を定める。(3)758農薬等について暫定基準値が定められ、15農薬については「不検出」と定められました。(図-1)
暫定基準値の設定については、(1)コーデックス基準、(2)登録保留基準、(3)米国、EU、オーストラリア、ニュージーランド、カナダの5か国・地域の基準が採用されています。 |