財団法人 食品分析開発センター SUNATEC
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[賞味期限の設定について
ポジティブリスト制とは
 平成18年5月29日から、食品衛生法に基づく残留農薬等のポジティブリスト制が施行され799農薬等について基準を超えて残留した食品は販売等を禁止され、これ以外の農薬等については一律基準値(0.01ppm)を超えて残留した食品も販売を禁止されることとなります。
 現行の食品衛生法では250項目の農薬、33項目の動薬について基準が定められていますが、残留基準が定められていない農薬等が残留しても基本的には販売することが出来ます。
 平成17年11月の告示で、(1)「人の健康を損なう恐れがない量(一律基準値)」を0.01ppmと定める。(2)「人の健康を損なう恐れがないことが明らかである物質(対象外物質)」として65物質を定める。(3)758農薬等について暫定基準値が定められ、15農薬については「不検出」と定められました。(図-1)
 暫定基準値の設定については、(1)コーデックス基準、(2)登録保留基準、(3)米国、EU、オーストラリア、ニュージーランド、カナダの5か国・地域の基準が採用されています。
図-1 食品中に残留する農薬等へのポジティブリスト制度の導入
(改正食品衛生法第11条関係)
食品中に残留する農薬等へのポジティブリスト制度の導入
厚生労働省の資料より作成
ポジティブリスト制度が実施されると違反が増える
 「食品衛生研究」平成18年3月号「平成17年度上半期の輸入食品における残留農薬検出事例とポジティブリスト制度における残留基準値との比較」によると、平成17年4月から9月までのモニタリング検査や命令検査などの検査において農薬が検出された食品の中で、ポジティブリスト制度施行後の新基準では違反件数が約6倍となると報告されています。  
 平成18年度のモニタリング計画によると、残留農薬モニタリング項目が平成17年度の205項目から448項目に拡大しており、更なる基準値違反件数の増加が懸念されます。
 また、基準値超過件数を輸出国ごとに見ると、中国、台湾、タイが多く、これらの国から、食品を輸入する場合は農薬の使用状況を確認する必要があると報告されております。これらの国の農薬使用状況は、暫定基準値には反映されていないようですので特に注意が必要です。
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