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食品輸入検査
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日本は食糧の約60%を輸入する輸入大国です。世界の国々からさまざまな食品が入ってきますが、食品等を輸入する際には、食品衛生法第27条(食品等の輸入の届出)に基づき、「販売の用に供し又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。」と定められています。当センターでは、輸入にかかわる命令検査や自主検査を各種実施しております。 |
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残留農薬 |
残留動物用医薬品 |
食品添加物 |
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カビ毒 |
微生物 |
有害金属 |
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厚生労働省輸入食品監視業務ホームページの「食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施について」を参照してください。