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1)一般の消費者に販売される加工品等(業務用の加工用材料、鶏卵を除く生鮮食料品は対象外)の容器包装や、添付文書へ「日本語で栄養表示」をしようとする場合。 |
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2)輸入した食品に日本語で栄養表示をして販売する場合。 |
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栄養成分表示は、全ての食品に表示することが義務付けられているわけではありません。業務用の加工用材料、生鮮食料品(鶏卵を除く)は適用対象外です。 これら以外のいわゆる「加工食品」についても、表示が義務付けられているわけではなく、あくまで任意において栄養成分を 食品へ表示しようとする際に基準が適用されます。 |
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(1)熱量 |
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(2)たんぱく質 |
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(3)脂質 |
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(4)炭水化物(糖質+食物繊維) |
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(5)無機質(12成分) |
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(6)ビタミン(13成分) |
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これらの栄養成分のうち、『たんぱく質、脂質、炭水化物(糖質及び食物繊維の表示に代えることができる。)、ナトリウム、及び熱量』については、一般表示事項として表示が義務付けられています。 3大栄養成分である「たんぱく質」、「脂質」、「炭水化物」の表示に加え、過剰摂取が高血圧等の要因となる「ナトリウム」、同じく過剰摂取が肥満の原因となる「熱量」の表示が義務付けられていることで、食品の製造業者や販売業者等にとって都合がよい栄養成分等だけが表示されないようになっており、製販業者よりむしろ消費者の立場に立った表示制度となっています。 |
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一般表示事項に対し、「高カルシウム」、「低カロリー」等の表示の様に、栄養成分や熱量に関して、『強調表示』をしようとする場合には、「強調表示基準」を満たす必要があります。
(1)補給ができる旨 |
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(2)適切な摂取ができる旨 |
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また、強調表示は |
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(1)絶対表示 |
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(2)相対表示 |
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の2つの表示方法があります。 |
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これらの強調表示は、製造業者、販売業者がアピールしたい加工食品の特徴であるのと同時に、消費者が、その食品の摂取目的や、販売の意図等を容易に理解でき、一般表示事項以上に、製品選択時の有用な情報となります。 |
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参考)厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/index.html