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健康増進法

栄養表示基準

栄養表示基準制度とは

スーパーマーケット等で加工食品を手にすると、かなりの商品について「たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウム」の含量、熱量等の「栄養成分」が表示されています。 これらの表示は、一定のルールに基づいて行われており、そのルールが『栄養表示基準』です。 栄養表示基準は、生活習慣の変化と、栄養成分に関する国民の関心が高まりに伴い、一定の基準に従い、必要な情報が提供と食を通じた健康づくりを推進することを目的とし、平成15年5月1日に施行された健康増進法によって定められました。

栄養基準制度に従った表示が必要なときは

1)一般の消費者に販売される加工品等(業務用の加工用材料、鶏卵を除く生鮮食料品は対象外)の容器包装や、添付文書へ「日本語で栄養表示」をしようとする場合。

2)輸入した食品に日本語で栄養表示をして販売する場合。
これらの場合について適用されます。

栄養成分表示は、全ての食品に表示することが義務付けられているわけではありません。業務用の加工用材料、生鮮食料品(鶏卵を除く)は適用対象外です。 これら以外のいわゆる「加工食品」についても、表示が義務付けられているわけではなく、あくまで任意において栄養成分を 食品へ表示しようとする際に基準が適用されます。

栄養基準制度の対象になる成分

(1)熱量

(2)たんぱく質

(3)脂質

(4)炭水化物(糖質+食物繊維)

(5)無機質(12成分)
亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、ナトリウム、マグネシウム、マンガン、
ヨウ素及びリン

(6)ビタミン(13成分)
ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、
ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK及び葉酸

 

これらの栄養成分のうち、『たんぱく質、脂質、炭水化物(糖質及び食物繊維の表示に代えることができる。)、ナトリウム、及び熱量』については、一般表示事項として表示が義務付けられています。 3大栄養成分である「たんぱく質」、「脂質」、「炭水化物」の表示に加え、過剰摂取が高血圧等の要因となる「ナトリウム」、同じく過剰摂取が肥満の原因となる「熱量」の表示が義務付けられていることで、食品の製造業者や販売業者等にとって都合がよい栄養成分等だけが表示されないようになっており、製販業者よりむしろ消費者の立場に立った表示制度となっています。

強調表示をおこなう際には

一般表示事項に対し、「高カルシウム」、「低カロリー」等の表示の様に、栄養成分や熱量に関して、『強調表示』をしようとする場合には、「強調表示基準」を満たす必要があります。

(1)補給ができる旨
「高」「多」「豊富」、「源」、「供給」「含有」「入り」「添加」

(2)適切な摂取ができる旨
「無」「ゼロ」「ノン」「低」「ひかえめ」「ライト」「ダイエット」
の2通りの表示があり、補給ができる旨については19成分(たんぱく質、食物繊維、カルシウム、鉄、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸)、適切な摂取ができる旨については6成分(熱量、脂質、飽和脂肪酸、糖類(単糖類及び二糖類に限り糖アルコールは除く)、ナトリウム、コレステロール)について強調表示基準が設けられています。

また、強調表示は

(1)絶対表示
定められている基準値以上あるいは以下(未満)の条件を満たしていることを強調

(2)相対表示
同種の商品と比較した時に、その食品に含まれている栄養成分がそれよりも高いあるいは低いことを表示

の2つの表示方法があります。

これらの強調表示は、製造業者、販売業者がアピールしたい加工食品の特徴であるのと同時に、消費者が、その食品の摂取目的や、販売の意図等を容易に理解でき、一般表示事項以上に、製品選択時の有用な情報となります。

栄養表示基準の概要

栄養表示基準の概要

参考)厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/index.html

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